- 交通事故によって後遺障害が残ってしまった方へ
- 後遺障害に関してどのような請求が可能なのか
- 後遺障害に関する損害賠償の請求方法
- 異議申立てにより認定結果が変更される場合はある
- 異議申立て非該当でも諦める必要はない
- 示談後も後遺障害について請求できる場合はある
- 既存傷害にもかかわらず損害賠償請求が可能な場合
- 交通事故による後遺障害が残ってしまい、精神的苦痛を被られた方へ・後遺障害慰謝料について
- 後遺障害慰謝料とは
- 後遺障害慰謝料の一般的な算定基準
- 非該当でも後遺障害慰謝料が認められる場合はある
- 近親者の固有の慰謝料(後遺障害残存の場合)
- 交通事故のために治療を受ける必要がある方へ
- 治療費の支払いを打ち切られた場合の対応方法
- 症状固定後も治療費を請求できる場合はある
- 整骨院やカイロプラクティックを利用できる場合がある
- タクシーの利用は限定される
- 交通事故により親族が亡くなられた方へ・死亡被害者の損害賠償一般
- 死亡した者が被る損害
- 死亡者の損害賠償請求権者は法定相続人である
- 死亡者近親者の固有の慰謝料
- 死亡慰謝料に関する賠償問題
- 一般的な死亡慰謝料の金額
- 慰謝料の増額事由
- 損害賠償金の減額を主張されている方へ・過失相殺や損益相殺について
- 事故直後の約束は過失割合に影響しない
- 過失割合が争点となった場合の解決方法
- 事故が起こったら基本的過失割合の把握に努める
- 身体的事情や心因的事情を理由とする賠償金の減額
- 交通事故の加害者が無保険であることによりお困りの方へ
- 加害者が無保険である場合の損害賠償金回収のプロセス
- 事故の相手方が無保険である場合のリスクを回避する方法
- 交通事故でも国民健康保険は利用できる
- 自転車での交通事故に備えて
- 弁護士窪川亮輔のご紹介
- 交通事故により将来の収入が減少した方へ・後遺障害逸失利益について
- 後遺障害逸失利益の算定方法
- 無職でも後遺障害逸失利益を請求できる場合はある
- 顔面醜状でも逸失利益を請求できる場合はある
- 交通事故により精神的苦痛を被られた方へ・慰謝料について
- 通院日数が少ないと、慰謝料は低額になる傾向にある
- 骨折の慰謝料額
- 不誠実な態度は傷害慰謝料額の増額事由である
- 傷害慰謝料の算定方法
- 訴訟を提起しても必ず慰謝料額が上がるわけではない
- 交通事故によって収入を失った方へ・休業損害について
- 休業損害金を請求するにあたってするべきこと
- 休業の相当性があることを証明する
- 自営業者の休業損害金
- 会社役員の休業損害金
- 交通事故により死亡されたご親族の収入に関するご相談
- 死亡による逸失利益の算定方法
- 無収入でも死亡逸失利益を請求できる場合はある
- 死亡逸失利益として賠償請求できる年金もある
- 交通事故により所有する自動車が破損された方へ
- 時価額を上回る修理金額は支払われない
- 対物超過特約を使用させたい
- 購入直後に事故車、買い換えたい
- 評価損を請求可能な場面、請求可能な金額
- 代車を無制限に使用できるわけではない
- 車両買換費用のうち賠償されるべきものがある
- 勤務中に交通事故に遭われた方へ・賠償金と労災保険との関係
- 通勤災害は労災保険の対象となる
- 労災保険に対して保険金請求をするメリット
- 労災保険では慰謝料は補償されない
- 休業特別支給金は休業損害金とは別途に請求できる
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- 交通事故損害賠償事件に関する相談費用や弁護士報酬について