基本的な考え方
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対しての金銭的な補償ですから、その金額の大小は精神的苦痛の大きさによって決定されるべきです。
ただし、精神的苦痛の大きさを直接計ることはできません。
精神的苦痛の大小は、後遺障害の態様や程度、日常生活活動上の支障の程度、労働能力への影響の程度等、諸事情をもって間接的に推し量っていくことになります。
裁判所の算定方法
裁判所は基本的に総合的な判断によって後遺障害慰謝料額を算定します。
ただし、裁判所が後遺障害慰謝料を算定するにあたって自動車損害賠償保障法施行令別表(以下、「別表」といいます。)を非常に大きな目安としており、等級毎に認容する後遺障害慰謝料額を定型化している傾向もあります。
たとえば、等級14級が認定されている場合110万円程度の金額を、等級8級が認定されている場合830万円程度の金額を、等級4級が認定された場合1670万円程度の金額を、1級が認定された場合2800円程度の金額を後遺障害慰謝料額として認容します。
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