交通事故により将来の収入が減少した方へ・後遺障害逸失利益について記事一覧
無職でも後遺障害逸失利益を請求できる場合はある
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって失ってしまったはずの将来の収入、をいいます。 将来これだけの収入を得ることができたはずだ、という点は被害者が立証しなければなりません。 その立証は簡単なことではありませんが、事故当時において一定の収入を得ていたのならば、将来も事故当時に得ていた収入...
顔面醜状でも逸失利益を請求できる場合はある
7級12号外貌に著しい醜状を残すもの9級16号外貌に相当程度の醜状を残すもの12級14号外貌に醜状を残すもの著しい醜状(7級12号) 原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のもの@ 頭部にあっては、手のひら大以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損A 顔面部にあっては、鶏卵以...