通勤・退勤途中で交通事故被害に遭った場合、労災保険に対しても治療費等が請求できます。

通勤災害は労災保険の対象となる

 交通事故による被害に遭った場合、加害者に対して治療費や休業損害金など損害賠償請求が可能です。

 

 通勤・退勤途中で交通事故被害に遭った場合には、労災保険に対しても治療費や休業損害金が請求できます。

 

 ただし、一つの損害を加害者と労災の両方に請求することはできません。

 

 

弁護士窪川亮輔

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