休業特別支給金は休業損害金とは別枠です。

休業特別支給金は休業損害金とは別途に請求できる

 休業損害金とは、事故により失った収入を補填するための金銭です。
 失った収入分が補填された場合、休業損害金を請求する合理的な根拠はなくなります。

 

 労災保険から支払われる休業保障給付も事故により失った収入分の穴埋めを目的とする給付です。

 

 したがって、休業損害金を、加害者と労災保険に対し二重に請求することはできませn。

 

 労災保険から休業補償給付を受け取った場合、被害者は加害者に対して、休業補償給付によって補填しきれなかった額、すなわち、事故により失った収入額から休業保障給付額を差し引いた残額しか請求できません。

 

 ただし、休業特別支給金は、お見舞い金として支給される給付であり、失ってしまった収入分の穴埋めを目的とする給付ではありません。
 したがって、休業特別支給金は休業損害金とは別途に請求できます。

弁護士窪川亮輔

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