後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料に関する諸問題の内容やその対処法などをご紹介しております。

交通事故による後遺障害が残ってしまい、精神的苦痛を被られた方へ・後遺障害慰謝料について

交通事故による後遺障害が残ってしまい、精神的苦痛を被られた方へ・後遺障害慰謝料について記事一覧

後遺障害慰謝料とは

 症状固定日以後も身体的もしくは精神的異常の状態が残存していると認定される場合においては、後遺障害が残存したことによる精神的苦痛を填補するものとして後遺障害慰謝料が支払われます。 その金額は認定等級によって異なります。 裁判所が目安としている金額は以下のとおりです(赤い本参照)。 1級 2800万円...

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後遺障害慰謝料の一般的な算定基準

 後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対しての金銭的な補償ですから、その金額の大小は精神的苦痛の大きさによって決定されるべきです。 ただし、精神的苦痛の大きさを直接計ることはできません。 精神的苦痛の大小は、後遺障害の態様や程度、日常生活活動上の支障の程度、労働能力への影響の程度...

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非該当でも後遺障害慰謝料が認められる場合はある

 裁判所や保険会社は、後遺障害慰謝料額の算定にあたって、自動車損害賠償保障法施行令別表(以下、「別表」といいます。)を非常に重視します。 裁判所は、認定等級毎に認容する後遺障害慰謝料額を定型化(相場化)しています。 保険会社も、裁判所の運用に準じて、賠償提示する後遺障害慰謝料額を定型化しています。 ...

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近親者の固有の慰謝料(後遺障害残存の場合)

 民法711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。民法711条によれば、交通事故によってご家族が死亡した場合には、近親者が自分自身が被った精神的苦痛に関して慰謝料を請求できます。

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弁護士窪川亮輔

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