後遺障害慰謝料に関する諸問題の内容やその対処法をご紹介しております。

後遺障害慰謝料とは

 症状固定日以後も身体的もしくは精神的異常の状態が残存していると認定される場合においては、後遺障害が残存したことによる精神的苦痛を填補するものとして後遺障害慰謝料が支払われます。

 

 その金額は認定等級によって異なります。
 裁判所が目安としている金額は以下のとおりです(赤い本参照)。
 1級 2800万円
 2級 2370万円
 3級 1990万円
 4級 1670万円
 5級 1400万円
 6級 1180万円
 7級 1000万円
 8級  830万円
 9級  690万円
10級  550万円
11級  420万円
12級  290万円
13級  180万円
14級  110万円

基本的な考え方

 

裁判所の算定方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士窪川亮輔

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