症状固定日以後も身体的もしくは精神的異常の状態が残存していると認定される場合においては、後遺障害が残存したことによる精神的苦痛を填補するものとして後遺障害慰謝料が支払われます。
その金額は認定等級によって異なります。
裁判所が目安としている金額は以下のとおりです(赤い本参照)。
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円
基本的な考え方
裁判所の算定方法
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