法律相談費用や弁護士報酬についてご説明します。

交通事故損害賠償事件に関する相談費用や弁護士報酬について

ご対応可能な事件

 物損事故、人身事故、被害者側の事件、加害者側の事件を問わず、交通事故損害賠償請求に関するあらゆる局面にご対応させていただいております。

 

 

 

ご対応可能な時期

 物損事件・人損事件問わず、いつでもご相談ください。

 

 交通事故は誰しもが体験するものではありません。
 事故後どのように対応していくべきか、分からずにご不安になられるかもしれません。
 解決に向けての流れについても桜風法律事務所が具体的にご説明します。

 

 治療費や休業損害金を支払ってもらえないといった具体的な問題が発生した場合はもちろんですが、交通事故に遭い今後不安だという理由だけでも結構です
 気兼ねなく桜風法律事務所までご連絡ください。

法律相談について

相談費用

 初回30分の法律相談料を無料としています。
 以降、20分につき3000円(但し、税別。)をいただきます。

対応時間

 基本的には桜風事務所の営業時間としている平日及び土日祝の午前9時から午後6時までを法律相談対応時間としております。
 ただし、上記時間でのご相談が困難な方につきましては、午後6時以降でのご相談、対応させていただきます。

 

出張法律相談

相談費用

 初回法律相談30分無料。
 以後、20分につき3000円をいただいております。

対応時間

 平日:午前9時から午後6時まで
 土日:午前9時から午後5時まで
 ただし、事前にご相談いただいた場合には上記以外の時間でも対応させていただきます。

交通費・日当

 事務所から出張場所までの交通費実費他、以下の基準に順ずる日当のお支払いをお願いしております。
 ・事務所から出張場所までの往復時間が1時間を超えて4時間以内の場合
  日当1万円(但し、税別)
 ・事務所から出張場所までの往復時間が4時間超の場合
  日当2万円(但し、税別)

 

 

着手金・成功報酬について

保険会社の弁護士特約にご加入の方

 原則として、ご加入されている保険会社の弁護士特約費用に準じた金額をいただきます(着手金、報酬金は保険会社からお支払いいただきますから、依頼者に実質的なご負担はありません。)。
 但し、訴訟提起をし、裁判所において弁護士費用が損害金として認定された場合には、裁判所の認定金額をもって成功報酬とさせていただきます(認定金額が保険会社からの報酬金額を上回る場合には、保険会社から報酬はいただきません。一方、認定金額が保険会社からの報酬金額を下回る場合には、保険会社からの報酬金額から認定金額を差し引いた差額を保険会社からお支払いいただきます。)

保険会社の弁護士費用特約にご加入されていない方

 着手金 獲得予定の損害賠償金の6.8%の金額(ただし、着手金は最低10万円とさせていただきます。)。
 成功報酬 獲得した損害賠償金の10.8%の金額

 

 

 

 

アクセス方法

桜風法律事務所0798−26−0622までお電話をいただくか、info@sakurakaze.jpまでメールください。

弁護士窪川亮輔

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