判例の立場
判例は年金の種類によって逸失利益性が肯定されるものと否定されるものとに分けています。
肯定するもの
国民年金
老齢厚生年金
農業者年金
地方公務員の退職年金給付
国家公務員の退職年金給付
港湾労働者年金
恩給
国民年金法に基づく障害基礎年金のうち、子の加給分を除いた本人分
障害厚生年金法に基づく障害厚生年金のうち、妻の加給分の除いた本人分
否定するもの
遺族年金
軍人恩給の扶助料
国民年金法に基づく老齢福祉年金
年金を死亡逸失利益として請求する場合の留意点
・ 67歳までの分だけではなく、平均余命までの分まで請求が可能である。
・ 就労収入を請求する場合に比べてより高い生活費控除率が認定される傾向にある。
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