損害賠償請求の対象となる買換諸費用をご説明します。

車両買換費用のうち賠償されるべきものがある

 事故によって車両が損傷したところ、時価額が修理金額より下回ることがあります。

 

        時価額<修理費用

 

 この場合、加害者側から賠償される金額は時価額にとどまります。
 もし修理をするのなら、被害者が修理工場に対して時価額と修理金額の差額を支払う必要があります。

 

 したがって、時価額が修理金額を下回る場合には、被害者は、事故車両を手放して、新たに車両を買い直すのが一般的です。

 

 もっとも、車を買い替える際、登録費用や車庫証明手数料等様々な費用がかかります。
 判例は車両の買換にあたっての諸費用全てを賠償としているわけではなく、賠償の対象となる物、賠償の対象にならないものに分けています。

判例が賠償の対象としている諸費用

 ・買い替えのため必要となった登録費用、車庫証明、廃車の法定手数料相当額
 ・手続(登録、車庫証明取得、納車、廃車)の代行に対する報酬額のうち相当額
 ・新たに車を購入するにあたっての自動車取得税
 ・事故車両の自動車重量税の未経過分(但し、使用済自動車の再資源化等に関する法律により適切に解体され、永久抹消登録されて還付された分は除く。)

判例が賠償の対象としていない諸費用

 ・事故車両の自賠責保険料
 ・新たな車両にかかる自動車税、自動車重量税、自賠責保険料

弁護士窪川亮輔

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