交通事故で怪我を負った場合でも、国民健康保険は利用できます。
「交通事故の場合は国民健康保険は利用できない。」と国民健康保険を利用しての受診を拒否する病院があるかもしれません(国民健康保険を利用させず、自由診療扱いにした方が高額な治療費を受け取ることができるため。)。
しかし、それは誤った対応です。
ただし、交通事故により怪我を負った場合には、「第三者行為による傷病届」を全国健康保険協会に提出しておかなければなりません。
「第三者行為による傷病届」を提出したうえで、病院対して国民健康保険を利用しての治療を願い出てください。
関連ページ
- 加害者が無保険である場合の損害賠償金回収のプロセス
- 交通事故の加害者が無保険である場合、弁護士がどのようにして損害賠償を目指すのかご説明しています。
- 事故の相手方が無保険である場合のリスクを回避する方法
- 交通事故の加害者が無保険であった場合、加害者からは損害が賠償されないリスクがあります。そのリスクを回避する諸制度について説明しています。
- 自転車での交通事故に備えて
- 自転車によっても重大な不法行為責任を負う場合があること、自転車賠償保険への加入が有益であることを説明しています。