交通事故による怪我の治療にも国民健康保険は利用できます。

交通事故でも国民健康保険は利用できる

 交通事故で怪我を負った場合でも、国民健康保険は利用できます。

 

 「交通事故の場合は国民健康保険は利用できない。」と国民健康保険を利用しての受診を拒否する病院があるかもしれません(国民健康保険を利用させず、自由診療扱いにした方が高額な治療費を受け取ることができるため。)。
 しかし、それは誤った対応です。

 

 ただし、交通事故により怪我を負った場合には、「第三者行為による傷病届」を全国健康保険協会に提出しておかなければなりません。

 

 「第三者行為による傷病届」を提出したうえで、病院対して国民健康保険を利用しての治療を願い出てください。

 

弁護士窪川亮輔

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