弁護士窪川亮輔のプロフィール
経歴
平成15年 同志社大学卒業
平成17年 司法試験合格
平成18年 旧60期司法修習生として最高裁判所に採用
平成19年 司法修習を修め、弁護士登録(登録番号35420)
以後、交通事故にかかる損害賠償問題を専門的取扱分野として弁護士業に携わる
平成27年 兵庫県西宮市に桜風法律事務所を開所
取扱分野
これまでに受任させていただいた全ての事件のうち9割は交通事故による損害賠償事件です。
被害者側、加害者側のいずれにも立ち、示談折衝案件、調停案件、訴訟案件、交通事故紛争処理センター案件等交通事故による損害賠償事件に関する様々な案件を解決してきました。
趣味
ドライブ、カート、マラソン、空手、旅行など。
私の行動方針について
可能な限り質の高いリーガルサービスをご提供できるように努めること
弁護士が提供すべきリーガルサービスとは、法律や弁護技術を駆使して依頼者に関して起こってしまった紛争を解消することです。
依頼者は、紛争を解消してほしい、失った利益を取り戻してほしい(もしくは利益を失いたくはない)と願って弁護士に対し事件の解決を依頼されるはずです。
弁護士が質の低いリーガルサービスしか提供できないのであれば、紛争は解消どころかこじれてしまい、依頼者の利益は損なわれてしまいます。
私は、弁護士業に従事する限り、可能な限り質の高いリーガルサービスをご提供させていただきたいと考えております。
「質の高いリーガルサービス」といっても、その内容は人によって異なりうるものだと思います。
私にとっての、「質の高いリーガルサービス」とは、取扱い分野に関係する法律や専門事項への広く深く知識、及び熟練した弁護技術をもって、依頼者の望む紛争解決のあり方の実現に最善を尽くすことです。
「可能な限り」「質の高いリーガルサービス」をご提供させていただくために努力を惜しむつもりはありません。
依頼者と十分な意思疎通を取るよう努めること
弁護士は、「代理人」(刑事事件では「弁護人」)として任務にあたります。
依頼人本人として行動するわけではありません。
事件の解決のあり方を決定する人物は、弁護士ではなく、依頼者です。
「この件は先生にすべてお任せします。」と言ってくださる方がいます。
私を信頼してくださっているのだと思い、ありがたい気持ちになります。
しかし、すべてを任せると言ってくださっても、事件の解決のあり方を最終的に決定されるべきはやはり依頼者ご自身です。
弁護士がすべてを決定してはいけません。
私は、そのようなお言葉をいただいたとしても、適宜事件の進捗状況を報告し、事件解決のあり方を決定いただいております。
ところで、依頼者が事件の解決のあり方を決定するといっても、きちんとした情報も伝わっていなければ、依頼者は事件の解決のあり方を決定することなどできません。
依頼者に対して何らの情報も伝えず結論だけを求め、依頼者が何らかの結論を出したとしても、依頼者が事件の解決のあり方を決定したことにはなりません。
依頼者が真に事件解決のあり方をご自身で決定いただくために、依頼者に対して適切な情報をお伝えてしていなければなりません。
依頼者に十分な情報をお伝えするために、依頼者と意思疎通をとっていることが不可欠です。
よって、事件の進捗があれば適宜私から依頼者に連絡差し上げ、また、疑問点等があれば随時依頼者からご連絡いただくようお願いしております。
着手金・成功報酬は弁護士と依頼者との間においてバランスの取れたものとすること
相談者は弁護士に対して経済的利益の獲得を求めて委任されます。
依頼者が、獲得する経済的利益に比べて、もし弁護士に対して支払う着手金や成功報酬額が大きければ、相談者は利益を獲得していないのと同じです。
依頼者にとって弁護士に委任する実益などないといえるでしょう。
私は、着手金・成功報酬をお支払いいただいた後でも、依頼者がきちんとした経済的な利益を獲得していただきたいと常に考えております。