過失割合は、走行環境や走行態様、走行主体などによって結論が異なり、その結論は多岐にわたります。
法律家は基本的な過失割合を把握するにあたって、別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)を参照します。
過失割合が問題となった場合、まずは「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」をごらんください(保険会社に依頼すれば、見せてもらえると思います。)。
もっとも、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」に記載された事故類型に該当しない態様の事故が発生することは珍しくありません。
また、自転車と自転車との事故などは同書に記載されておりません。
さらに、事故態様が争いになっている場合も「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」が解決の決め手にはなりません。
このような場合でも、交通事故に精通した弁護士であれば、判例タイムズを参考にする、類似事故を扱った判例を参考にする、道路交通法の原則を振り返るなどして、基本的な過失割合をある程度予測することが可能です。
基本的な過失割合を把握できれば、自分や相手方の主張する過失割合が妥当なものか判断することができます。
事故が起こった場合には、まず、基本的な過失割合の把握に努めましょう。
桜風法律事務所は過失割合が争いとなっている交通事故損害賠償事件を数多く解決してきました。
過失割合が問題となった場合には、気兼ねなく桜風法律事務所にご相談ください。
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