主な請求項目
後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料です。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残存したことによって失うことになった将来得られるはずの収入のことをいいます。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残存したことによって被った精神的苦痛に対する損害賠償金のことを言います。
その他の請求項目
後遺障害に関して請求できる項目は上記に限定されません。
後遺障害が原因となって発生したものと法的に認められる損害である限り、賠償請求は可能です。
例えば、事故により脳機能に障害が残り、一人で生活が送れない状態になった場合、他人による付添看護が不可欠です。この場合、付添看護のための費用も賠償請求の対象となります。
足を失ってしまった場合、義肢が必要となりますが、その義肢を購入するための費用も賠償請求の対象となります。
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