後遺障害に関して請求可能な賠償項目について説明しています。

後遺障害に関してどのような請求が可能なのか

主な請求項目

後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料です。

 

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残存したことによって失うことになった将来得られるはずの収入のことをいいます。

 

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残存したことによって被った精神的苦痛に対する損害賠償金のことを言います。

 

 

 

その他の請求項目

後遺障害に関して請求できる項目は上記に限定されません。

 

後遺障害が原因となって発生したものと法的に認められる損害である限り、賠償請求は可能です。

 

例えば、事故により脳機能に障害が残り、一人で生活が送れない状態になった場合、他人による付添看護が不可欠です。この場合、付添看護のための費用も賠償請求の対象となります。
足を失ってしまった場合、義肢が必要となりますが、その義肢を購入するための費用も賠償請求の対象となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士窪川亮輔

関連ページ

後遺障害に関する損害賠償の請求方法
後遺障害の認定申立から損害賠償金を受け取るまでの流れを説明しています。
異議申立てにより認定結果が変更される場合はある
後遺障害等級の認定結果が納得のいかないものであっても、異議申立によって結果が変更させる場合があることを説明しています。
異議申立て非該当でも諦める必要はない
異議申立による結果が非該当であったとしても損害賠償金を払ってもらえる余地があることを説明しています。
示談後も後遺障害について請求できる場合はある
示談後においても、例外的な事情が存在する場合には、加害者に対して損害賠償請求をできることを説明しています。
既存傷害にもかかわらず損害賠償請求が可能な場合
既存障害と損害賠償との関係を説明し、既存傷害があっても損害賠償請求が認められる場合があることを説明しています。

ホーム RSS購読 サイトマップ