顔面醜状が残存した場合、後遺障害逸失利益を請求できる場合があります。

顔面醜状でも逸失利益を請求できる場合はある

顔面醜状と後遺障害等級

7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの

 

著しい醜状(7級12号)

 原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のもの
@ 頭部にあっては、手のひら大以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
A 顔面部にあっては、鶏卵以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
B 頸部にあっては、手のひら大以上の瘢痕

 

相当程度の醜状(9級16号)

 原則として、顔面部の長さ5p以上の線状痕で、かつ人目につき程度以上のもの

 

単なる醜状(12級14号)

@ 頭部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
A 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3p以上の線状痕
B 頸部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕

逸失利益請求の可否

 外貌醜状痕、それ自体は身体的な労働能力を喪失させるわけではありません。
 それゆえ、顔面に醜状痕が残った場合でも、加害者側は逸失利益の賠償は否定するのが一般的です。

 

 しかし、外貌醜状が理由となって不採用にされる、人の目が気になって窓口に立つ業務ができないなど、就職の場面で不利益を受けたり、対人折衝の場面で不利益が生じてしまうことは容易に想像ができます。
 したがって、外貌醜状によっては逸失利益は発生しないと簡単に結論づけることはできません。

 

 外貌醜状による労働能力喪失率の認定について、判例の結論は積極・消極に分かれています。

 

 判例は、一般論として結論を出すのではなく、醜状の部位・形状・程度、被害者の職業・職種・年齢、転職をした場合の再就職上の不利益の程度を具体的に検討をしたうえで、外貌醜状による労働能力の喪失の有無及びその程度を認定して、結論を出しています。

 

 当事務所でも、これまでに複数の事件において、上記の事情を主張・立証し、外貌醜状による逸失利益の請求してきました。
 訴訟や紛争処理センターでの解決にはなりましたが、外貌醜状による逸失利益について賠償を受けております。

 

 外貌醜状による後遺障害逸失利益は否定された場合でも、後遺障害慰謝料の増額が認められた事例は多くあります。
 慰謝料の増額であれば、訴訟提起等をせずとも、加害者側が了解する例もあります。

 

 

 以上のとおり、顔面醜状の場合でも逸失利益が認められたケースは多くあります。
 顔面醜状のことでお困りになった場合、桜風法律事務所までご連絡ください。

顔面醜状に関して判決にて認容される一般的な慰謝料額

 逸失利益の他にも醜状痕が残った場合には慰謝料も請求することができます。
 ここでは、等級に応じた一般的な慰謝料額を記しておきます。

 

著しい醜状(7級12号)の場合

 1000万円

 

相当程度の醜状(9級16号)の場合

 690万円

 

単なる醜状の場合(12級14号)の場合

 290万円

 

弁護士窪川亮輔

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