死亡による逸失利益の算定方法を説明しています。

死亡による逸失利益の算定方法

死亡による逸失利益はどのようにして算定されるのですか

 死亡による逸失利益は以下の式をもって算定します。

 

 基礎収入額×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入額

 基本的には事故発生当時の実収入額が基礎収入額となります。

生活費控除率

 

 生存していれば当然に必要となったはずの生活費を損害賠償金から控除する趣旨のものです。
 控除率は、被害者の家庭における立場に応じて決定されるのが一般的傾向です。
・一家の支柱 被扶養者一人の場合 40%
         被扶養者二人以上の場合 30%
・女子(主婦、独身、幼児を含む。) 30%
・男子(独身、幼児を含む。) 50%

就労可能年数に対応するライプニッツ係数

 就労可能期間は、原則として死亡時の年齢から67歳までの期間となります。
 67歳を超える者については、簡易生命表の平均余命の2分の1となります。
 死亡時から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる者については、平均余命の2分の1となります
 未就労者の就労の始期は、原則として18歳となりますが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業時の年齢となります。

 

 

 

 

 

 

死亡当時無収入でも逸失利益は請求できますか

 

弁護士窪川亮輔

関連ページ

無収入でも死亡逸失利益を請求できる場合はある
交通事故当時死亡者が無収入だった場合でも、死亡逸失利益が請求できる場合があることを説明しています。
死亡逸失利益として賠償請求できる年金もある
交通事故による死亡逸失利益として賠償請求できる年金もあることを説明しています。

ホーム RSS購読 サイトマップ