対物超過特約の内容や留意点を説明しています。

対物超過特約を使用させたい

対物超過特約とは

 車両は新車として購入されてから時間が経過すれば経過するほど、価値が下がっていきます。

 

 初度登録から長期間が経過した車両が損傷した場合、時価額よりも修理額の方が高額になるケースはまれではありません。

 

 判例の立場からすると、時価額<修理費用の場合、時価額を賠償すれば損害賠償義務は尽くしたと判断されます。

 

 

 もっとも、加害者が対物超過特約を使用すれば、時価額に対物超過特約保険金を上乗せした金額を限度として修理費用が支払われます。

 

 対物超過特約とは、事故により破損した自動車の修理額がその自動車の時価額を上回る場合において、修理費から時価額を差し引いた額のうち一定の金額を責任割合に応じて補償するという保険契約です。
 具体的にいくらまでの金額が保障されるのかは契約内容により決まりますが、一般的な上限金額は50万円のようです。

 

 例えば、相談者の場合、相談者の自動車の修理見積額は80万円、時価額は30万円であり、修理見積額から時価額を差し引いた額は50万円です。
 この差額の50万円は賠償の対象にはなりません。
 もっとも、加害者が対物超過特約を使用した場合、この差額50万円のうち加害者の過失割合に相当する部分が保険金として保険会社より支払われることになります。

 

 もっとも、対物超過特約に関しては以下の留意点があります。

加害者の意思に基づいて支払われる金銭であること

対物超過特約によって支払われる金銭は損害賠償金ではありません。
 あくまで、加害者と保険会社との保険契約によって支払われる保険金です。

 

 損害賠償金は、加害者の賠償義務に基づいて支払われるものであり、加害者が支払いを拒絶したとしても最終的に支払いを免れることはできません。

 

 一方で、対物超過特約により支払われる金銭は、あくまで保険金です。
 加害者の任意により支払われるものです。
 また、加害者がいったん対物超過特約の使用を了解しても、示談が成立しない限りは、加害者は対物超過特約使用の意思を撤回することが可能だと考えます。

 

 加害者に対して対物超過特約の使用を求めて裁判提起しても、勝訴する見込みは非常に乏しいと考えます

 

修理をしたことを前提にして支払われる金銭であること

 対物超過特約に基づく保険金は、損傷車両が修理されたことを前提にして支払われるものです。
 加害者が対物超過特約の使用を了解しても、修理しない限り対物超過特約の保険金は支払われません。
 また、対物超過特約の保険金の支払い先も修理工場となります。

 

 

期間制限があること

 対物超過特約は、事故発生日から6ヶ月以内に修理されることが必要です

弁護士窪川亮輔

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