被害者に後遺障害が残存した場合でも、近親者固有の慰謝料が認められる場合があります。

近親者の固有の慰謝料(後遺障害残存の場合)

近親者固有の慰謝料に関する条文

 民法711条
 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

 

民法711条によれば、交通事故によってご家族が死亡した場合には、近親者が自分自身が被った精神的苦痛に関して慰謝料を請求できます。

近親者固有の慰謝料を認める判例

 では、ご家族が死亡しない限りは、その家族がどんな状態に至ったとしても、近親者固有の慰謝料を請求できないのでしょうか。

 

 711条が近親者に固有の慰謝料請求権を認めた趣旨は、ご家族が死亡したことにより近親者は甚大な精神的苦痛を受けてしますから、これを救済しようというものです。

 

 近親者が甚大な精神的苦痛を受けてしまう場面は、ご家族が死亡した場合に限りません。
 そして、近親者が甚大な精神的苦痛を受けた場合には、近親者を救済する必要があります。

 

 それゆえ、判例は、ご家族が死亡した場合でなくとも、近親者が「死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合」には、近親者にも固有の慰謝料請求権が認められるとしています。

 

「死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合」とは

 「死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合」とは一義的ではありません。個別に検討していくしかありません。

 

 当事務所における判例の分析結果は以下のとおりです。
・等級1級や2級に認定された場合のみならず、7級に認定された場合であっても近親者固有の慰謝料が認容されているケースがあります。

 

・ご家族に高次脳機能障害や身体の麻痺が残存した場合、近親者固有の慰謝料を認容される傾向が認められます。

弁護士窪川亮輔

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