過失割合の基本的な考え方を説明しています。

事故直後の約束は過失割合に影響しない

事故直後の約束

 たとえば、停車している車両に追突してしまった場合、通常追突車側に一方的な過失があります。
 追突した側に一方的な過失がある場合、追突した側が追突された側の修理費を全額支払うことは当然なことです(時価全損でなければ)。

 

 けれども、右折車両対直進車両のように、どちらにも一定の過失があるような事故で「修理費用全額支払います」と約束してしまったとして、約束をした者は相手方に修理費用全額を支払わなければならないのでしょうか。

 

 過失相殺の本質に触れながら論じていきたいと思います。

 

過失相殺とは

過失相殺の本質

 故意もしくは不注意によって交通事故を起こし、それによって他人に損害が発生した場合、交通事故を起こした者は他人に対して損害を賠償すべき責任を負います。

 

 交通事故を起こした者を加害者、交通事故によって損害を被った者を被害者といいます。

 

 事故を発生させた点について加害者に一方的な非がある場合(すなわち一方的な過失がある場合)、加害者が被害者の被った損害を全額賠償するのは当然のことです。

 

 しかし、事故の発生について被害者にも何らかの非がある場合にまで、加害者に損害を全額賠償させるのは公平とはいえません

 

 事故の発生について被害者にも何らかの責任がある場合、その責任に応じた損害分は被害者が負担するのが公平です。

 

 損害の公平な分担といった観点から、民法722条2項は「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と規定しており、被害者の過失の存在を理由として損害賠償額の減額が認められているのです。

 

 被害者の過失を理由として損害賠償額の減額をすることを過失相殺もしくは過失相殺減額といいます。

 

過失相殺率とは

 過失相殺率は被害者側の過失割合の程度によって決定されます。

 

 過失割合とは、分かりやすくいうなら、当事者それぞれの過失の大きさの比べ合いです。

 

 二人の当事者の過失の大きさが同程度であれば、過失割合は50:50というように表されます。
 いずれかの過失が極端に大きいのであれば、過失割合は95:5だとか90:10とかいうように表されます。

民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準とは

 過失を言い換えると注意義務違反になります。
 車両運転者や歩行者は道路交通法や社会通念によって様々な注意義務を負っています。
 車両運転者や歩行者が負う注意義務は一様ではなく、走行環境(道路の態様や標識の有無など)や走行態様(直進か右折など)によって異なります。
 それゆえ、各当事者の過失の内容は、事故当時の走行環境や走行態様など客観的な事情に基づいて判断されるのが原則です。

 

 ところで、道路交通法は、各当事者の過失割合まで示していません
 過失割合の判断は個々の事情に基づいた裁判所の判断に任せる運用になっているのです。

 

 そのため、これまでに過失割合を巡って数え切れないほどの訴訟が提起され、裁判所によって判断がされてきました。
 判例の集積が進むにつれて、事件処理の迅速化や公平な処理のために、裁判所は、事故類型ごとに一定の認定基準が設けるようになり、認定基準に沿って過失割合を認定するようになりました。
 その判例の集積を文書化したものが、別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)です。

 

 したがって、法律家は、過失割合の判断にあたって、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」にあたるというところから始めます。

 

 ただし、相談や依頼を受けた件の事故態様が「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」の記載する事故類型にそのまま当てはまらないもの場合もあります(そのようなケースは相当多くあります。)。
 その場合は、道路交通法の趣旨から解釈したり、類似の判例を参考にしたりして、過失割合を検討しています。

事故直後の約束は過失相殺に影響するか

 上記のとおり、当事者間の過失割合は走行環境や走行態様といった客観的な事情によって決まります。

 

 もっとも、客観的な事情によって決定される過失割合を当事者の合意によって変更することは可能です
 例えば、Aさんが8割、Bさんが2割の過失割合とするのが相当である場合でも、AさんとBさんがともに納得のうえで合意するならAさんの過失割合をが10割として解決をしても大丈夫です(ただし、Bさんの保険会社はAさんの過失割合を10割としての保険金を支払ってくれないと思いますが。)。

 

 けれども、無理矢理「修理費用全額支払います」と言わされたとしたら、それは問題です

 

 口頭で「修理費用全額支払います」と約束しただけであれば、そのような約束はいつでも取り消すことができます。
 民法上、口頭での贈与契約は、文書化しない限り取り消すことができると規定されているところ、過失割合による負担分を超えた金銭の支払約束は口頭での贈与契約に該当するからです。

 

 また、「修理費用全額支払います。」との約束を文書化したとしても、錯誤による無効や強迫による取り消しの規定が適用される場合には、事故直後の約束は無効となります。

弁護士窪川亮輔

関連ページ

過失割合が争点となった場合の解決方法
過失割合が争点となる理由を説明したうえで、どのようにして争点の解決を図っていくのかを説明します。
事故が起こったら基本的過失割合の把握に努める
交通事故が起こった場合、基本的な過失割合の把握が重要であることや基本的な過失割合の把握の方法を説明しています。
身体的事情や心因的事情を理由とする賠償金の減額
交通事故損害賠償事件における訴因減額について説明しています。

ホーム RSS購読 サイトマップ