タクシーで通院がしたい
公共交通機関を利用する場合、駅や停留所に向かわなければなりません。
また、混雑具合によっては座ることができない場合もあります。
タクシーを利用すれば、自宅から病院、病院から自宅まで送迎してくれます。
また、座ることができない、という事態は生じません。
交通事故によって身体が痛い、できるだけ負担なく通院したい、そう思われるのは普通のことです。
しかし、どんな場合でもタクシー代を加害者側に請求できるわけではありません。
タクシーによる通院は相当性が認められる場合に限られる
タクシーの利用が相当であると認められる場合には通院のためのタクシー代は支払ってもらえます。
しかし、タクシー利用の相当性が認められない場合は、電車やバスの利用料金、自家用車を利用した場合のガソリン代に限られてしまいます。
タクシー利用の相当性が認められる場面とは
@負傷部位が歩行困難を伴う場合。例えば、足や膝を骨折した場合。
A歩行することで症状の悪化を伴う場合。例えば、脳挫傷の罹患により、歩行による脳への振動を避けるべき場合。
B公衆の目に触れることによって著しい精神的苦痛を被る傷病を負った場合。例えば、顔面に大きな切り傷を負った場合。
Cタクシーの他に適切な代替手段がない場合(例、病院に行くまでのバスや電車がない。バスや電車はあるものの1日に数本しか走ってない)。
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