治療費の打ち切りへの対応方法を説明しています。

治療費の支払いを打ち切られた場合の対応方法

まだ痛いのに治療費の支払いが中止された

 交通事故により怪我を負い、まだ身体に痛み等の違和感があるにもかかわらず、加害者本人やその保険会社から今後は治療費を支払えないと言われてしまい、治療費の支払いが中止されるケースがあります。

 

 

どうして治療費の支払いは中止されるのか

「必要かつ相当な」治療費とは

 判例は、損害賠償の対象となる治療費を「必要かつ相当な実費全額」に限定しています

 

 「必要かつ相当な」実費とは、怪我の状態を改善させる治療行為を受けるための費用のことをいいます。

 

 怪我があり、治療を受けたとしても、その治療が怪我の状態を改善させるものでなければ、その治療費は損害賠償の対象にはなりません。

 

症状固定とは

 いかなる怪我であっても、ある時点から治療行為を施しても改善効果が認められない状態が訪れます。実務ではこの状態のことを症状固定と呼んでいます。
 症状固定に至った怪我に対していくら治療を施しても怪我の状態は改善せず、その治療行為は「必要かつ相当」なものとは判断されません。
 よって、症状固定に至ってからの治療費については加害者に賠償責任はありません。

 

 加害者や保険会社(以下、「加害者側」といいます。)は、診断書の内容や医師の見解をもとにして、被害者の怪我は既に症状固定に至ったと判断することがあります。
 加害者側がこの判断に至った場合、たとえ被害者が今後の治療費の支払いを求めたとしても、加害者側は被害者に対する治療費の支払いを中止します(ただし、解決を前提に1ヶ月程度治療費の支払い期間を延ばしてくれることはあります。)。

治療費を打ち切られた場合の被害者の対応

加害者側の症状固定に関する判断が誤っている可能性があります

 

 すなわち、加害者側は、症状固定時期に至っているものと判断しているけれど、実際にはまだ症状固定日に至っていないという可能性です。

 

 被害者側においてまだ症状固定時期に至っていない、すなわち怪我について治療による改善効果が見込まれることを主張・立証すれば、支払いが中止された後に発生した治療費についても加害者側に賠償責任が生じます。

 

 では、加害者側から治療費の支払いを中止された場合、被害者はどのような対応を取るべきでしょうか。

 

被害者が取っていくべき具体的な対応

 

 @まずは医師に対して、「今後治療を受けることによって怪我の状態が改善する余地はありますか。」「怪我の状態を改善するためにどのような治療をしてもらえますか。」と質問してください。

 

 A次に、医師から肯定的な回答が得られた場合には、その旨の意見書を書いてもらってください。

 

 Bその意見書を加害者側に対して提出してください。

 

 ところで、医師に対して必要な質問することは難しいものです。何を聞いてみたらいいのかわからない場合もあると思います。
 そのような場合でも桜風法律事務所は対応させていただきます。気兼ねなくご相談ください。

 

 

 

 

弁護士窪川亮輔

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