判例は以下のような事情が認定される場合には、被害者本人の慰謝料額や近親者固有の慰謝料額を増額する傾向にあります。
加害者に故意もしくは重過失が認められる場合
無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらの赤信号無視などの事情が認められる場合です。
これらの事情がある場合、加害者に対する社会的非難の度合いは強く、また被害者もしくはその遺族の悲しみが増加すると考えられるからです。
加害者に著しく不誠実な態度がある場合
事故後一度も謝罪をしなかったり、何ら正当な理由がないのに責任の転嫁を図ったり、被害者を侮辱したりした場合です。
単に交渉を保険会社に任せっきりにしたというだけでは「著しく」不誠実とはいえません。
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