新車購入直後の事故について買換差額費は請求できるか

購入直後に事故車、買い換えたい

相談内容の詳細

 私は、500万円で外国産の新車を購入しました。
 納車日の翌日にドライブをし、信号待ちのために停車していたところ、四輪車に追突されました。 
 とりあえず修理費の査定をしてもらったところ、フレームやエンジン等への損傷はないものの、バンパ等部品は交換しなければならず、80万円程度の修理額となるとのことです。
 修理すれば直るとのことですが、事故車扱いとなり価値は落ちてますし(修理したことを前提の買い取りの見積もりを取ったところ350万円になりました。)、修理などせずに、新しい車を購入したいのです。
 新しい車の購入費用を支払ってもらえないでしょうか。

買替差額費とは

 修理が不能もしくは著しく困難な場合は、事故車を買い替える必要が生じます。
 もちろん、車を買い替えるためには購入代金が必要です。

 

 ですが、買い替えるにあたっての購入代金そのものが賠償の対象にはなりません。

 

 損害賠償とは事故により失った利益の填補ですから、事故により失った利益の分だけしか賠償の対象にはなりません。。
 ここでの、事故により失った利益とは、事故車両の時価相当額から事故車両の売却代金を差し引いた金額です。

 

 この差額のことを一般的に買替差額費と呼んでいます。

 

 では、どのような場合に買替差額が請求できるのでしょうか。

買替差額を認容した最高裁判例

 物理的または経済的全損、車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けてその買替をすることが社会通念上相当と認められる場合には、事故時の時価相当額と売却価格の差額が認められる(最判昭49年4月15日判決)。

 

 経済的全損とは、修理額が時価額を上回っている場合のことを言います。

 

 車体の本質的構造部分とは、フレーム、エンジン、車軸、足回りなどのことを言います。

新車購入直後の買替差額費の請求の可否

 購入から20分しか経過していない新車が追突事故の被害に遭った事例において、判例は「既に一般車両と同様に行動において通常の利用に供されていた以上、引き渡し直後だったことは、新車の買い替えを肯定すべき特段の事情とまではいえない」として買替差額の請求を認めませんでした(東京地判平12.3.29)。
 また、初度登録後20日で約300qしか走行していない車両が事故被害に遭った事例において、判例は「車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けてその買替をすることが社会通念上相当と認められるときには該当しない」として買替差額の請求を認めませんでした(大阪地判平14.6.25)。
 判例は、たとえ新車購入直後に事故被害にあったのだとしても、上記最高裁判例が示す要件に該当しない限りは、買替差額を認容しない方針を取っているものと判断されます。

ご相談に対する回答

 新車は損傷し、バンパー交換等により80万円程度の修理費の支出が見込まれるものの、フレームやエンジンなど車体の本質的構造部分への損傷は免れたとのことです。
 相談者に関しては上記最高裁判例が示す要件に該当しないと判断されます。
 相談者は新車購入の翌日に事故被害に遭ったものの、当事情は買替差額を肯定する事情にはあたらないものと考えます。

 

 もっとも、相談者が新車の買い取り見積もりを取ったところ、新車の買い取り金額が350万円になっているとのことです。
 事故日が新車購入の翌日であることにもかかわらず相談者車両の買取見積額が350万円に下落していることにかんがみれば、事故歴がついたことにより相談者車両の持つ経済的価値が下落してしまっている可能性が認められます。
 この経済的価値の下落分については評価損として請求していくべきである考えます。

 

弁護士窪川亮輔

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