代車費用も損害賠償の対象となる
交通事故が原因で、車両が壊れてしまうと、修理するか買い替えるまで車両には乗れません。
車両の修理が完了するか新たな車両が納車するまでに車両を使用する用事ができた場合、代車が必要となります。
代車費用は損害賠償の対象となります。
代車使用の必要性と相当性
しかし、交通事故後、無制限に代車を使用できるわけではありません(すなわち、無制限に代車費用を支払ってもらえるわけではありません)。
代車使用の必要性及び相当性が認められる場合に限り代車使用料金が賠償されます。
代車使用の必要性
損傷した車両が営業に用いられていた車両であった場合
原則として代車使用の必要性が認められます(ただし、他に代替車両を所有している場合などには必要性が否定されます)。
損傷した車両がマイカーに使用されていた車両
日常生活での車両使用が不可欠である場合には、必要性が認められます。
ただし、その場合でも、現実に代車を使用し、代車使用料金を支払わなければなりません。
代車使用の相当性
判例は修理をするのに通常必要となる期間(修理相当期間)もしくは買い替えをするのに通常必要となる期間(買替相当期間)には相当性が認められるとしています。
修理相当期間はパーツの取り寄せ期間、修理作業の内容、買替車両の取り寄せ期間など個別具体的な事情をもとに判断されますが、判例が認容している期間は一般的には2週間から1ヶ月程度です。
また、修理相当期間や買替相当期間のみならず、事情に応じて見積もりその他交渉をするのに必要な期間も代車相当期間に含めている判例も散見されます(名古屋地判平9.1.29、東京地判平15.5.28)。
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