労災保険の給付内容や交通事故との関係で問題となりうる事柄をご紹介しております。

勤務中に交通事故に遭われた方へ・賠償金と労災保険との関係

勤務中に交通事故に遭われた方へ・賠償金と労災保険との関係記事一覧

通勤災害は労災保険の対象となる

 交通事故による被害に遭った場合、加害者に対して治療費や休業損害金など損害賠償請求が可能です。 通勤・退勤途中で交通事故被害に遭った場合には、労災保険に対しても治療費や休業損害金が請求できます。 ただし、一つの損害を加害者と労災の両方に請求することはできません。

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労災保険に対して保険金請求をするメリット

 交通事故の加害者側に治療費や休業損害金などの損害を賠償請求できるにもかかわらず、労災保険に対して保険金の請求をすることのメリットはあるのでしょうか。 この点を確認するためには損害賠償金の特性と労災保険金の特性をきちんと把握しなければなりません。 

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労災保険では慰謝料は補償されない

労災保険からの給付金 労災保険からは以下の給付金が支給されます。・療養補償給付 治療費に相当するものです。・休業補償給付 休業損害金に相当するものです。・障害保障給付 後遺障害逸失利益に相当するものです。後遺障害1級から7級に認定された場合には障害補償年金を、8級から14級に認定された場合には障害補...

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休業特別支給金は休業損害金とは別途に請求できる

 休業損害金とは、事故により失った収入を補填するための金銭です。 失った収入分が補填された場合、休業損害金を請求する合理的な根拠はなくなります。 労災保険から支払われる休業保障給付も事故により失った収入分の穴埋めを目的とする給付です。 したがって、休業損害金を、加害者と労災保険に対し二重に請求するこ...

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弁護士窪川亮輔

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