慰謝料や後遺障害の請求に強い弁護士

関西交通事故法律相談|桜風法律事務所

交通事故を原因とする損害賠償請求事件の解決に特に注力しております

弁護士窪川亮輔

桜風法律事務所は、交通事故を原因とする損害賠償事件の解決に特に注力しております
後遺障害にかかる損害賠償請求や慰謝料の請求を強みとしています。

 

 

後遺障害が残ってしまったことを理由にして損害賠償金の支払い受けるためには、@後遺障害が残ったこと及びA後遺障害が残ったことによって被った具体的な損害額をきちんと主張し、立証していなかければなりません。

 

けれども、@後遺障害が残ったこと及びA後遺障害が残ったことによって被った具体的な損害額をきちんと主張して、立証することは簡単なことではありません。知識や経験の積み重ねが必要です。

 

桜風法律事務所には、@後遺障害が残ったこと及びA後遺障害が残ったことによって被った具体的な損害をきちんと主張し、立証するための知識や経験を備えた弁護士がおります。

 

後遺障害のことでお悩みであれば、いつでも、どこからでも、ご相談ください。

 

たとえば、
□これから自賠責保険に対して後遺障害等級の認定を申し立てたいと考えている方
□後遺障害等級の認定を申し立てたけれど、自賠責保険から納得のできる認定がされていないと悩まれている方
□自賠責保険から納得の認定のできる認定がされたけれど、相手方保険会社から適切な損害賠償金が提示されないと悩まれている方
□相手方保険会社から提示される金額が適当なものかどうか分からない方

 

いつでもお気兼ねなくご相談ください。
また、後遺障害に関して少しでもご不明な点をお持ちであれば、桜風法律事務所までご連絡ください。
兵庫県、大阪府にお住まいの方のみならず、全国各地にお住まいの方のご相談・ご依頼も対応させていただいております。

 

お問い合わせ先 

 

Tel.0798−26−0622 E-mail:info@sakurakaze.jp

 

 

 

また、桜風法律事務所は交通事故に関するあらゆる問題にも対応させていただいております。

 

たとえば、
□相手方との間で過失割合が問題となってしまい、交渉が一向に進まないと悩まれている方
□まだ治療を続けたいと思っているにもかかわらず、相手方保険会社から治療費の支払いを中止を宣告されて悩まれている方
□交通事故のせいで休業をして収入を失っているにもかかわらず、休業損害金の支払いを拒絶されてしまい悩まれている方
□購入してまもない自動車を破損されてしまい、買い取り価格が下落したにもかかわらず、下落分の支払いを拒絶されていまい、お悩みの方
いつでも桜風法律事務所までご相談・ご依頼ください。
兵庫県、大阪府にお住まいの方のみならず、全国のどこにお住まいの方のご相談も対応させていただいております。

 

お問い合わせ先 

 

Tel.0798−26−0622 E-mail:info@sakurakaze.jp

 

 

このホームページには、桜風法律事務所が普段から取り扱っている問題や解決のあり方を記載しております。
交通事故でお困りの方に少しでもお役に立ちたいとの想いをもって作成したものです。
交通事故に遭われてお困りの方、いつでも桜風法律事務所までご連絡ください。

 

 

 

 


桜風法律事務所にご依頼いただいた場合の主なメリット

後遺障害等級の認定を受けるにあたってフルサポートいたします
後遺障害の残存を理由に損害賠償の請求をしていくにあたっては、まず損害保険料率算出機構より後遺障害等級の認定を受けるのが通常です。 適切な等級の認定を得ることができれば、損害賠償に向けた交渉もスムーズに進展していくのが一般的です。 ところが、後遺障害等級認定を得ることは容易なことではありません。 後遺障害等級認定を受けるためには、被害者に残存する症状が各等級の認定要件を満たすものであることをきちんと説明しなければならないからです。 桜風法律事務所は、各等級の認定要件を正確に理解したうえで、後遺障害診断書をチェックする、適切な資料を取得できるように助言する、医師に対して医療照会をするなどといった方法をもって、損害保険料率算出機構に対して依頼者に残存する症状が各等級の認定要件を満たすものであることを説明できるように努めていきます。
裁判基準で算定した慰謝料を請求します
保険会社は通常、自賠責保険基準や個々の保険会社が備えている基準をもって、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料を算定し、被害者に提示します。 自賠責保険基準や保険会社の基準によって算定した慰謝料額は、裁判基準で算定した慰謝料額を大きく下回ることが多くあります(保険会社による提示金額が裁判基準により算定した金額の3分の1以下になっているケースも見られます。)。 桜風法律事務所では、裁判基準をもって慰謝料を請求し、適切な損害賠償を求めていきます。
適切な所得補償を求めていきます
交通事故が原因となって収入を失った場合、加害者には被害者が失った所得分を賠償すべき責任があります。 ところが、かならずしも加害者から適切な所得補償がされるわけではありません。 桜風法律事務所は、加害者が所得補償をしない理由をきちんと分析し、証拠収集に努め、加害者に対して適切な所得補償をするように求めていきます。
治療費の支払いの継続を求めていきます
治療中であるにもかかわらず保険会社から治療費の支払いの中止を通知される場合があります。 保険会社が治療費の支払いを中止する理由は、「あなた(被害者)の傷病が症状固定の状態に至ったものと判断されるから。」というものです。 確かに、加害者には症状固定日以降の治療費を支払う義務はありません。 しかし、加害者の傷病が症状固定の状態にいたっていないのであれば、加害者には治療費を支払う義務があります(つまり、保険会社の治療費の支払いの中止は不当である、ということになります。)。 保険会社から治療費の支払い中止の通知を受けた場合、桜風法律事務所は医師に対して症状固定の状態に至ったのか否かをお尋ねします。 もし医師から症状固定の状態に至っていない旨の回答を得た場合には、その旨の意見書を作成してもらい保険会社に対して治療費支払いの継続を求めます。 医師の意見書を提出しても保険会社が治療費の支払いの継続に応じない場合もありますが、その場合未払いとなる治療費は示談交渉や訴訟をもって支払うよう求めていきます。
保険会社との折衝はおまかせください
被害者は損害賠償金を受け取るために様々な場面において保険会社と折衝をしていかなければなりません。 ところが、保険会社との度重なる折衝により心労が溜まってしまいます。 また、担当者からひどいことを言われることもあり、その場合には新たな精神的苦痛が与えられることにもなります。 桜風法律事務所にご依頼いただいた場合には、保険会社との折衝は全て桜風法律事務所が行います。
弁護士窪川亮輔
 
 

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