自営業者が請求可能な休業損害金
自営業者が請求な休業損害金は、売上ではなく、売上から経費を差し引いた残額である利益です。
また、総経費のうち固定経費については休業損害金として請求ができます。
固定経費とは、店舗家賃、従業員の給与、保険料など稼働していてもしなくてもかかってしまう経費のことをいいます。
式にすると
自営業者が請求可能な休業損害金=売上−総経費+固定経費
となります。
個人事業主の休業損害の一般的な証明方法
個人事業主が休業損害金を請求するにあたって加害者側に提出する資料は一般的に事故前年度に作成した確定申告書です。
確定申告書に記載された売上額、総経費、固定経費をもとにして、個人事業主の所得金額を算出していきます。
個人事業主が事実と相違ある確定申告をしている場合の休業損害
正確な金額を申告していない場合の問題点
確定申告書では実際の収入金額を把握することはできません。
したがって、収入を立証する資料が確定申告書しかないのであれば、確定申告書に基づいて算出した収入額のみ請求できるのが原則です。
もっとも、事故前年度の確定申告書以外の資料をもって実際の収入金額を立証できるのであれば、実際の収入額に見当たった休業損害金を請求することが可能です。
どのような資料により立証するか
自営業とひとくくりにいっても、業務態様や業務に付随して作成する資料も様々であり、ひとまとめに「こうすればよい」と言えるわけではありません。
もっとも、どのような自営業者であっても、以下のような視点をもって立証方法を検討していくことになります。
@できるだけ業務の実態を明らかにする。
例えば、業務に際して作成した帳簿、メモ、領収書、日常の業務に利用している口座の通帳の写しなどの提出が考えられます。
A自らの家計を明らかにする。
人が生活を送るにあたってはある程度の生活費が必要です。
生活費は通常労働によって入手します(ただし、被害者の世帯での立場によってはこの限りではありません。)。
一ヶ月の生活費および被害者の世帯での立場を明らかにすることによって、収入額のある程度までの立証が可能となる場合があります。
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