休業相当期間を説明し、休業損害金の不払いへの対応方法を記しています。

休業の相当性があることを証明する

休業相当期間とは

 休業損害金は、休業するべき状態のもとで休業したことによる収入減を補償するものです。

 

 休業するべき状態とは、怪我の痛みで就業できない、また就業したら怪我が悪化してしまう、状態を指します。

 

 休業相当期間とは、休業するべき状態が継続している期間、を指します。

 

 休業相当期間内での収入減は補償されますが、休業相当期間外での収入減は補償されません。

 

 加害者側は休業相当期間外であることを理由に休業損害の支払いを拒絶します。

休業相当期間内であることを証明する

 加害者側が休業相当期間外であることを理由に休業損害金の支払いを拒絶した場合、被害者側は未だ休業相当期間内であることを立証するべきです。

 

休業相当性の判断要素

 休業の相当性は、
・ 被害者が従事する仕事の内容
・ 被害者の怪我の部位およびその状態
・ 医師の見解
に基づいて総合的に判断されます。
 例えば、従事する仕事の内容が土木作業であり、足を骨折したという方であれば、休業を余儀なくされる状態は骨癒合してリハビリが済んだ後だと考えることになると思います。
 しかし、従事する仕事の内容がデスクワークであり、足を骨折したという方であれば、休業を余儀なくされる状態は仕事を土木作業としている方よりも短期なものになるのが自然であると考えます。

 

休業相当性の証明方法
 

・ 被害者が従事する仕事の内容について
 自身で仕事の内容を説明する報告書を作成する、勤務先から仕事の具体的な内容を記載した書面を作成してもらう、などが考えられます。

 

・ 被害者の怪我の部位及びその状態
 医師に直接依頼して意見書を書いてもらう、もしくは弁護士に依頼して医療照会をしてもらう、などが考えられます。

 

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