治療費に関する賠償問題記事一覧
治療費の支払いを打ち切られた場合の対応方法
交通事故により怪我を負い、まだ身体に痛み等の違和感があるにもかかわらず、加害者本人やその保険会社から今後は治療費を支払えないと言われてしまい、治療費の支払いが中止されるケースがあります。
症状固定後も治療費を請求できる場合はある
原則として加害者には症状固定後に発生した治療費の賠償責任はありません。 判例は、損害賠償の対象となる治療費を「必要かつ相当な実費相当」としているところ、症状固定後に発生した治療費は通常「必要かつ相当な実費相当」とは判断されないからです。
整骨院やカイロプラクティックを利用できる場合がある
整骨院、カイロプラクティック、鍼灸院での施術費用はどんな場合でも支払ってもらえるわけではありません。 判例がこれらの費用の請求を認容するケースは、 ・その施術が医師の指示に基づく場合、もしくは・症状に対して有効かつ相当なものであると認められる場合に限られています。
タクシーの利用は限定される
公共交通機関を利用する場合、駅や停留所に向かわなければなりません。また、混雑具合によっては座ることができない場合もあります。タクシーを利用すれば、自宅から病院、病院から自宅まで送迎してくれます。また、座ることができない、という事態は生じません。交通事故によって身体が痛い、できるだけ負担なく通院したい...